広告業界の人なら押さえておきたい3つの法律

物を販売したり、広告を出したりするのは、法律やルールを守った上でおこなわなければなりません。

賞味期限や産地の改ざん、誇大広告、それらが一度明るみに出ると「偽装している」として信頼を失い、販売企業そのものの存続が危ぶまれることもあるのです。
そこで今回は、広告業界の関係者なら押さえておきたい法律を3つ紹介します。

景表法


行き過ぎた表現やデザインは消費者に誤解を与え、結果的に消費者をだますことになりかねません。
そんな行き過ぎた表現やデザインを規制する法律が「景表法」です。

正式名称は「景品表示法」と言って、消費者が誤解するようなデザインや表現を禁止しています。
ではいったい、消費者が誤解するデザインや表現とはどのようなものでしょう。景表法に抵触する例をいくつかあげてみましょう。

1.機械製造であるのに「手作りハンドバッグ」と表記する
2.調査はしていないが、世間の満足度やリピート率の数字を広告に盛り込む
3.中国産の野菜を国産と表示する
4.定価販売しているのに「大特価!」と表記する
5.決して最安値ではないのに「生ビールが関東一安い」と表示する

1~3の産地や品質などを偽装する「優良誤認表示」、4~5の価格に関することを偽装する「有利誤認表示」。
これらのことをすると、景表法違反です。

屋外広告物条例

都道府県や政令指定都市などには屋外広告物法に則った条例があります。
屋外広告物とは、「常時または一定期間継続して屋外で公衆に対して表示されるもの」を指し、看板やはり紙、広告塔や広告版などがその例です。
この法律並びに条令は、景観を守るため、また公衆に及ぶ危害を防止する目的で制定されています。

地域によって内容は異なりますが、一般的に許可なく広告を掲示する、禁止区域に広告を掲示する、定められた大きさの範囲を超えたサイズのものを掲示する、または景観を壊すような広告物を掲示するなどが規制の対象になります。
違反している広告物は撤去の対象になりますので注意してください。

著作権法

ステルスマーケティングも

現在、ネットを使ってたくさんのことを検索することができます。動画や音源、そして画像などもあふれかえっていますよね。
便利ではありますが、それら画像などを著作権者の許可なく使うことは著作権法違反です。

中には無料で画像を利用できる「フリー素材」と呼ばれるサービスもありますが、それらもきちんと利用規約を確認して使わないと、場合によっては著作権法に抵触してしまうことがあるので注意しましょう。

著作権は写真や映像、音楽など、作品としてまとまっているものだけに適用されるのではありません。
場合によっては表現性や創作性のような、作品が持っている「個性」も、著作権があるので注意が必要です。

「未来からロボットがやってきて少年を助けてくれる」 これだけのアイデアでは著作権侵害とは言えませんが、 「未来から来た猫型ロボットのドラえもんが、さえない少年のび太を助けてくれる」 というアイデアになってしまった場合、それは「ドラえもん」という漫画の個性という著作権を侵害することになるのです。

広告を作る場合、他社の製品やサービスとの差別化を図らなくてはなりません。
しかしここで紹介したような法律がありますので、広告を作る際は、きちんと確認することを怠らないでください。

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