デジタルサイネージで広告表示を行う場合は「屋外広告物」に街頭しますので、各自治体の屋外広告物条例に従い設置する必要があります。
今回は、このデジタルサイネージ設置ルールについてご紹介します。
デジタルサイネージで広告表示をする場合はルールに従う
デジタルサイネージで広告を表示する場合(広告用ディスプレイとして使用する場合)は、各自治体の「屋外広告物条例」に従い設置する必要があります。
なお屋内で利用する場合は、屋外広告物条例は関係ありませんので基本的に自由になります。
また、デジタルサイネージに広告を表示しない場合は、屋外広告物条例は関係ないので基本的に自由になります。
【東京都版】屋外設置の際の5つのルール
東京都の屋外広告物条例を例として、デジタルサイネージの設置ルールについてご紹介します。
1. 禁止区域のルール
禁止区域として定められているエリアには、広告用デジタルサイネージを設置することはできません。
禁止区域には以下の様なエリアが挙げられます。
- ・第1種・第2種低層住居専用区域、第1種・第2種中高層住居専用区域、緑地保全地区、美観地区、風致地区
- ・保安林、自然公園の特別区域
- ・国、公共団体が管理する「公園、緑地運動場、動物園、植物園、河川、堤防敷地、橋台敷地
- ・墓地、火葬場、葬儀場、社寺、教会
- ・官公署、学校、図書館、美術館、病院、公会堂の建造物とその敷地
- ・道路、鉄道及び軌道の路線用地及びそれらに接続する地域で、知事の定める範囲内にある地域
- ・その他、知事が指定する地域(東京国際空港用地、新宿副都心地区)
こういった公共性の強いエリアや、景観が重視されるエリアでは広告用デジタルサイネージが設置できない場合が多いので注意が必要です。
2. 設置サイズのルール
広告用デジタルサイネージを設置する場合、サイズは地上から10メートル以下(条件を満たすものは13メートル以下)と定められています。
また、広告面の面積制限、建築物から突出する場合の制限など、サイズ的なルールは細かく設定されていますので大型のデジタルサイネージを設置する場合は、前もって細かく規定を読んでおく必要があります。
3. 交通関係のルール
公道の道路沿いや鉄道沿線などに広告用デジタルサイネージを設置する場合、交通を妨げないように細かな独自ルールが設定されています。
これについては、都、区、市、建築指導事務所の広告担当に直接問い合わせ、確認する必要があります。
4. 乗り物のルール
電車や自動車などの外装ボディに広告用デジタルサイネージを設置する事は、安全上の観点から原則許可されていません。
5. その他
この他にもデジタルサイネージによっては設置が禁止されるケースもありますので、特殊なタイプのデジタルサイネージを利用する場合は、担当部署に問い合わせるようにしましょう。
このようにデジタルサイネージを活用して広告を屋外に設置する場合、屋外広告物条例をしっかりチェックしておきましょう。
今回は東京都を例にご紹介させて頂きましたが、自治体によっても細かいルールは変わってきます。
設置する場合は各自治体のルールに従って進めるようにしてください。
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