飲食店のオーナーも知っておくべき広告・集客の注意点

広告を出すと出さないのでは集客に大きな差が生まれるのです。
集客をアップさせるにはできるだけ広告を出すべきだと言えます。
と言っても、集客のためならどんなことで表記していいわけではありません。

内容によっては法律違反になってしまうこともあるので注意が必要です。
ここでは飲食店の広告に関する注意点を中心にご紹介していきます。

景品表示法を知っておこう

食品商品を販売する場合には食品表示法というのがあり、原材料や原産地、添加物などの表記をする必要があります。
しかし、飲食店のメニューや広告に関しては食品表示法は適用外。つまり原材料や原産地などの表記は義務付けられていないということです。

そこで、飲食店の広告やメニューは景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)が適用されます。
そのためメニューや広告においても原材料を偽ったり、「実際のものより著しく有利である(確認せずに『東京で一番安い!』など)」と示したりすることは当然できません(有利誤認表示規制)。
違反すると最悪の場合2年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処されることもあるので注意しましょう。

クーポンにも制限がある!

クーポンにも制限がある!

飲食店の集客方法に、クーポンを配布するというものがあります。割引するものや、一品無料サービスするものなど、その種類もさまざまです。
しかしこのクーポンの発行に際しても、前項で紹介した景品表示法がかかわってきます。
割引タイプのクーポン(クーポン提示で10パーセントオフなど)である場合は、その割引額に上限はありません。
したがって常識的な範囲内であればいくらでも割引ができます。割引クーポンに金額上限の規制はないのです。

気を付けなくてはいけないのは、無料で何かをプレゼントする類のクーポンです。
景品表示法上、クーポンの利用によって無料で提供される商品やサービスは「総付景品(そうづけけいひん)」になります。
総付景品は、お客様との取引額(お客様が支払った額)に応じて提供できる限度額が決定されていますので注意しましょう。

総付景品の限度額

取引額提供できる限度額
1000円未満200円分まで
1000円以上取引額の20パーセント分まで

例えば、2000円のお買い物をしたお客様に無料提供できる商品やサービスは400円までとなります。

「クーポン提示でから揚げ(税込み300円)無料サービス」というようなクーポンを発行する場合は、お客様が「1000円以上の商品を購入した場合に限る」ことになりますので、必ずその旨をクーポンに記載することが必要です。

また、飲食店ではまれかもしれませんが、「○○円以上ご利用のお客様には抽選会実施中」というサービスをする店もあります。
抽選の場合、景品表示法「一般懸賞」というものにあたり、景品一つの限度額が「取引金額の20倍まで」、景品の総額の限度額が「キャンペーン中の売り上げ予想額の2パーセントまで」と定められています。

例えば4000円以上利用したお客様を対象に抽選サービスをおこなったとしたら、景品一つの上限額は4000円の20倍の8万円です。
ただし、予想売り上げの総額が200万円とされた場合は、景品の総額の限度額が優先され、200万円の2パーセント、つまり4万円までの景品総額しか用意できませんので、8万円の景品は用意できません。

集客に役立つ広告やクーポンにはいろいろと制限があるものです。
飲食店のオーナーでこれから広告やクーポンを発行しようと思っている方は、ここで紹介したことを参考にして、法律に触れないものを作るようにしてください。

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